「退職を考えているけど、何からしたらいいのか分からない」「退職をしたいけど、なかなか辞めることができない」と、お困りではありませんか?
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最近では退職代行というサービスが増えてきています。退職代行とは、自分の代わりに退職までを代行してくれるサービスです。
退職しにくい職場環境でも手続きを代行してくれるので、20代から40代にかけて人気となっています。
しかし、退職代行を使うにあたって
退職代行を使いたいけど、いつから使えばいいか分からない
という人も少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、退職代行の
- 退職代行を使うタイミングは?
- 退職代行はいつから使うべき?
についてご紹介していきます。
これから退職代行を使って退職を考えている人は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
退職代行はいつから使える?
結論からいうと、退職代行は退職日の2週間以上前から使うのがベストです。
この理由には法律が関係してきます。
民法627条1項によると
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
と決められているのです。
民法627条は、期間の定めのない雇用の解約の申入れに関する法律が定められています。
この法律には、辞表や退職を申し入れた日から2週間後には退職できることが可能となりますので、退職代行を使うタイミングとしては、退職希望日の2週間前が最適になってきます。
ただし、入社する時にあらかじめ3か月契約や1年契約で、その後は自動更新など雇用期間が決められている場合にはこの法律が適用されません。また、就業規則に「退職1ヶ月前に申し入れする旨」が記載されている場合には、退職希望の2週間前では難しい可能性も考えられます。
よく退職代行サービスには「翌日退職可能」と記載されているサイトもありますが、勤めている会社との雇用契約や就業規則も関係してくるため、退職を考えている方は一度チェックすることで退職時のトラブルを防ぐことができるでしょう。
しかし、申入れしてから2週間も会社に行きたくない!という人もいるはずです。
そんな時には、退職代行に申込みしてから退職するまでの2週間を有給消化にすれば、会社にいく必要がありません。
しっかり引継ぎしないと損害賠償に発展する可能性
退職代行の申込みして有給休暇で退職日を迎えると、困るのは仕事の引継ぎです。
でも会社には行きたくない・・。
そんな時はメールなどで仕事の引継ぎすれば出社する必要もなくなるので無事に退職を迎えられることができます。
会社の内容によっては引継ぎをしてから退職しないと損害賠償に発展してしまうケースがあるようです。そういった問題を回避するためには、しっかり引継ぎするようにしましょう。
退職する前は事前準備をしよう
ここまで退職はいつから準備すればよいのか、についてご紹介してきました。
まとめると以下になります。
- 退職申入れ日は、退職日の2週間前から
- 申入れ日から退職日までは有給消化も可能
- 即日退職は引継ぎなどの関係もあるので難しい
- 仕事の引継ぎ方法はメールでも対応可能なので、出社する必要がない
- 引継ぎしないと損害賠償されてしまう可能性もある
退職代行を使う使わないのどちらにしても明日から辞めます!というのは退職者と会社間でトラブルになりやすいため難しいでしょう。